6 訂正発行登録書
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行登録を行った日(発行登録書を提出した日)以後、その発行登録が効力を失うこととなる日前(発行予定期間の末日まで)において、発行登録書に記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書にその同種の書類の提出期限が記載されている場合であって、その同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く)その他当該発行登録書及びその添付書類(以下、この節において「発行登録書類」という)に記載された事項について公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして(1)で解説する事情(以下この4において、単に「訂正事由」という)があるときには、発行登録者は、訂正発行登録書を提出しなければならない(法23条の4中段)。発行登録書の訂正に関する考え方は、有価証券届出書の届出者による有価証券届出書の自発的訂正と同様である( →本章6節・7 )。
(1)訂正事由.........
(全文 文字数:2299文字)
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