7 発行登録の効力

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発行登録の効力は、発行登録書の提出から一定期間経過後に発生する。発行登録の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算され(法23条の6第2項)。

発行登録の効力が生じていなければ、その発行登録に係る有価証券の募集又は売出しによって有価証券を取得させ、又は売り付けることはできない。つまり、発行登録の効力発生後でなければ、発行登録追補書類を提出することはできない。 .........

(全文 文字数:1548文字)

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