8 発行登録書の取下げ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行登録の効力は、発行予定期間を経過した日に消滅するが(法23条の7第1項)。
これ以外の場合として、例えば、発行登録を継続する必要性がなくなったような場合には、発行登録取下届出書を財務(支)局長に提出することによって、発行登録を任意に取り下げることができる(開示ガイドライン23の7-1)。.........
(全文 文字数:420文字)
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