10発行登録追補書類の提出を要しない募集・売出し
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行登録の効力が生じており、制度上その「発行残高」が公衆の縦覧に供される以下の短期社債券等(電子CP)については、発行登録追補書類を提出しなくても募集又は売出しにより当該有価証券を取得させ、又は売り付けることができる(開示府令14条の9の2)。
①社債株式等振替法上の短期社債(社債株式等振替法278条1項に規定する振替債のうち社債株式等振替法66条1号に規定する短期社債をいう) .........
(全文 文字数:545文字)
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