11 発行登録追補書類の訂正等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行登録による有価証券の募集又は売出しについて、確定した発行条件又は売出条件を記載した「発行登録追補書類」を提出することにより、直ちにその有価証券を取得させ、又は売り付けることが可能となるという制度設計上、発行登録追補書類を訂正するということは予定されていないと考えられる。
ただし、投資者の投資判断に影響が及ぶような記載内容の実質的な訂正事項ではないものの、投資者に誤解を生じさせない等、投資者保護の観点から訂正が必要と認められる軽微な訂正事項がある場合は、訂正発行登録書により発行登録追補書類を訂正することができることとされている(開示ガイドライン23の8-3)。.........
(全文 文字数:708文字)
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