12 訂正発行登録書の提出命令等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行登録書(参照書類を含む)及び添付書類若しくは自発的な訂正発行登録書(参照書類を含む)について、次のいずれかに該当する場合、内閣総理大臣は提出者に対し訂正発行登録書の提出を命ずることができる。これらの規定は、訂正届出書の提出命令(10条)と同じ趣旨である( →本章6節・8 )。
①形式上の不備があるとき(法23条の9第1項) .........
(全文 文字数:1506文字)
- 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら
この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。