13 発行登録書等の提出先

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

発行登録書又は発行登録取下届出書の提出先は、

①資本金の額が50億円未満の内国会社又はその発行する有価証券が金融商品取引所に上場されていない内国会社

→当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長

②資本金の額が50億円以上の上場会社である内国会社.........

(全文 文字数:310文字)

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