14 発行登録書等の写しの提出

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類を財務(支)局長に提出したときは、遅滞なく、その写しを、

①上場会社である場合は、上場している金融商品取引所

②店頭登録会社である場合は、登録している認可金融商品取引業協会に提出しなければならない(法6条)。 .........

(全文 文字数:142文字)

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