15 発行登録制度における目論見書
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1)目論見書の作成・交付義務
発行登録を利用する場合においても、目論見書(発行登録目論見書及び発行登録追補目論見書)の作成・交付義務が課される。具体的には、法15条2・6項が準用され、発行登録による募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける場合に、発行登録書、その提出後に提出したすべての訂正発行登録書及び発行登録追補書類に記載すべき事項並びに内閣府令で定める内容(後述する「特記事項」)を記載した目論見書を交付しなければならない。.........
(全文 文字数:2911文字)
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