3 「少人数向け勧誘」における告知
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
「少人数向け勧誘」を行う者は、その勧誘の相手方に対し、その勧誘に関して有価証券届出書は提出されておらず、その勧誘によって取得した有価証券について転売制限が付されている旨等を告知しなければならない(法23条の13第4・5項)。
(1)告知義務者
告知義務者は、「少人数向け勧誘」を行う者であり、「少人数向け勧誘」は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次に掲げるものである(法23条の13第4項)。.........
(全文 文字数:3161文字)
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