4 「特定投資家向け取得勧誘」等における告知
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
「特定投資家向け取得勧誘」等を行う者は、その勧誘の相手方である特定投資家に対し、その勧誘に関して有価証券届出書は提出されておらず、その勧誘によって取得した有価証券について転売制限が付されている旨等を告知しなければならない(法23条の13第3項)。
(1)告知義務者
告知義務者は、次の「特定投資家向け取得勧誘」等を行う者である(法23条の13第3項)。.........
(全文 文字数:1812文字)
- 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら
この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。