1 概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

特定投資家( →3章2節・3 ・(3)・②)は、一般に、高い情報分析能力を備えていると考えられることから、特定投資家のみを対象とした取得勧誘又は売付け勧誘等であって、この取得勧誘又は売付け勧誘等によって取得した有価証券の特定投資家以外の者への譲渡が禁止される旨の転売制限が付されている等の要件を満たすもの(いわゆる「特定投資家私募」(法2条6項)である)を行う場合については、その有価証券の発行者による発行開示(有価証券届出書等の提出)は不要である( →3章2節・3 ・(3)/ 3章3節・3 ・(3))。したがって、その有価証券の発行者による継続開示(有価証券報告書等の提出)も不要である。

これは、特定投資家のみが売買することができる有価証券(=「特定投資家向け有価証券」(法4条3項))に関しては、特定投資家は投資のプロであり、その有価証券の発行者に開示規制を課し、詳細な情報開示を求めなくても、投資家保護に欠けることはなく、また、発行者にとって開示に要する負担が軽減され、特定投資家市場の拡大につながるとの考えによるものである。.........

(全文 文字数:1074文字)

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