2 特定証券情報

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

≪ポイント≫

○特定投資家向け取得勧誘・特定投資家向け売付け勧誘等を行う場合、これらに係る有価証券の発行者は、その相手方に「特定証券情報」を提供・公表しなければならない。

→「特定証券情報」は、発行開示制度の「有価証券届出書」に相当するもの。

→「特定証券情報」は、「有価証券届出書」のように、内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣が公衆の縦覧に供するものではない。.........

(全文 文字数:7492文字)

    この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
  • 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら