3 発行者情報の提供・公表
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
≪ポイント≫
○特定投資家向け有価証券の発行者は、その特定投資家向け有価証券の所有者に対し、事業年度ごとに1回以上、「発行者情報」を提供・公表しなければならない。
→「発行者情報」は、継続開示制度の「有価証券報告書」に相当するもの。
→「発行者情報」は、「有価証券報告書」のように、内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣が公衆の縦覧に供するものではない。.........
(全文 文字数:4155文字)
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