≪ポイント≫

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

○「外国証券売出し」を行う金融商品取引業者等は、その相手方に対して「外国証券情報」を提供・公表しなければならない。

→この場合の「外国証券情報」は、発行開示制度の「有価証券届出書」に相当するもの。

→「有価証券届出書」のように、内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣が公衆の縦覧に供するものではない。 .........

(全文 文字数:282文字)

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