1 概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
「有価証券の売出し」は、その有価証券の発行者がその売出しに関して有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出していなければ行うことができない( →3章5節・2 ・(1))。これは、海外で発行された有価証券(以下、本節において「海外発行証券」という)であっても、日本国内で売出しを行う場合は同様である。
したがって、金融商品取引業者が海外発行証券を日本国内で売出しを行う場合には、当該有価証券の発行者に対して、その売出しに関する有価証券届出書の提出を求める必要がある。特に、海外発行証券については、同じ銘柄(同一種類)の有価証券を複数の金融商品取引業者がそれぞれに売出しを行うことも考えられ、その売出しごとに当該有価証券の発行者に有価証券届出書を提出してもらう必要がある。.........
(全文 文字数:672文字)
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