2 外国証券売出し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この「外国証券売出し」については、投資者がその投資情報を容易に取得することができるため、有価証券届出書等による情報開示を求める必要性は低いものと考えられることから、基本的に、その発行者に対する届出義務は免除される(2条の12の3)( →3章5節・2 ・(1)・②・エ)。

しかしながら、これらの要件を満たす場合であっても、その有価証券及びその発行者に関する情報が日本国内の投資者に周知されていない場合もあると考えられることから、金商法は、「外国証券売出し」が行われる場合、その有価証券の発行者による有価証券届出書等の提出は求めないものの、その有価証券及びその発行者に関する情報がその有価証券について投資判断を行う投資者に直接提供されるよう、「外国証券売出し」によって有価証券を売り付ける金融商品取引業者等に対し、これらの情報を内容とする「外国証券情報」の提供又は公表を義務付けている(法27条の32の2第1項)。 .........

(全文 文字数:426文字)

    この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
  • 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら