3 外国証券売出しによる外国証券情報の提供・公表

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

金融商品取引業者等は、「外国証券売出し」により有価証券を売り付ける場合には、その有価証券及びその発行者に関する情報を記載した「外国証券情報」をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供・公表することが義務づけられている(法27条の32の2第1項)。

ただし、次の①~③の場合のように、外国証券売出しに係る有価証券(以下、「売出し外国証券」という(証券情報等府令13条1号))が日本国内において流通し、その売出し外国証券又はその発行者に関する情報を投資者が容易に入手することができるような場合又は④の場合のように、その外国証券売出しの相手方が自ら情報を収集する能力を有する者である場合には、その売出し外国証券又はその発行者に関する情報の提供又は公表を義務付ける必要性は低いと考えられることから、外国証券情報の提供又は公表義務は免除される。これらの場合の具体的な要件は次のとおりである(法27条の32の2第1項ただし書、証券情報等府令13条)。.........

(全文 文字数:2019文字)

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