4 所有者からの請求等による外国証券情報の提供・公表

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

前述3のような外国証券売出しを行う場合における外国証券情報の提供又は公表は、発行開示制度における有価証券届出書の提出・公衆縦覧又は目論見書の交付等と同様の性質を有しているといえる。

一方で、売出し外国証券を取得した投資者にとって、その売出し外国証券の転売等を判断するための情報が必要な場合もあると考えられる。このため、継続開示制度における有価証券報告書等の提出・公衆縦覧と同様の情報提供制度としての外国証券情報の提供又は公表に関する規定が設けられている。.........

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