5 外国証券情報の提供・公表の方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
外国証券情報を提供又は公表しようとする金融商品取引業者等は、次のいずれかの方法により、自ら又は他の者に委託して外国証券情報を提供・公表しなければならない(法27条の32の2第3項、証券情報等府令17条1項)。
①外国証券情報を提供又は公表しようとする相手方の者(以下、「外国証券情報受領者」という(証券情報等府令17条1項1号))に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付.........
(全文 文字数:570文字)
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