〈サマリー〉
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
開示規制の実効性を確保するため、金商法は、エンフォースメントの手段として、
①届出者等に対する報告の徴取及び検査(27条の35等)
②形式不備等による訂正届出書、訂正報告書等の提出命令(24条の2第1項等)( →3章6節・8 ・(2)/ 4章2節・6 ・(2)) .........
(全文 文字数:564文字)
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