1 届出者等に対する報告の徴取及び検査

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

企業内容等開示制度において真実の情報が開示されることを確保するため、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

①企業内容等開示制度に係る開示書類を提出した者

②企業内容等開示制度に係る開示書類を提出すべきであると認められる者

③有価証券の引受人その他の関係者.........

(全文 文字数:1396文字)

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