2 公認会計士・監査法人に対する報告徴取

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

①開示書類に記載された連結財務諸表、財務諸表等(「財務計算に関する書類」(法193条の2第1項))に対する監査証明( →4章2節・3 ・(2)・⑮[監査証明])を行った公認会計士又は監査法人 .........

(全文 文字数:392文字)

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