1 概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

金商法における課徴金制度は、開示規制等の違反行為を抑止するとともに、これらの規制の実効性を確保するため、行政上の措置として、規制に違反した者に対して金銭的負担を課す制度である。

開示規制違反に対するエンフォースメントの手段として刑事罰がある。しかしながら、刑事罰は対象者に与える影響が極めて大きいため抑制的に運用する必要があり、刑事罰を科すに至らない程度の違反行為は、結果として放置されることになる。このため、このような刑事罰に至らない程度の違反行為については、"やり得"となってしまうことから、"ルール破りは割に合わない"という規律を確立し、開示規制等の実効性を確保するという行政目的を達成するための行政上の措置として、一定の規定に違反した者に対して金銭的負担を課す課徴金制度が平成16年の証券取引法の改正によって導入された。 .........

(全文 文字数:2529文字)

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