2 企業内容等開示制度等に関する対象行為者と課徴金額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

開示規制のうち企業内容等開示制度及び情報提供制度に関する課徴金の対象となる具体的な違反行為及びその課徴金額は、次のとおりである。

(法172条)

発行開示書類が提出されないまま募集・売出しが行われた場合には、有価証券の内容や発行者の業績等の情報が開示されず、有価証券の内容を実態より好条件にみせかけることが可能になり、また、届出の効力が生じる前に有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、投資者が十分に投資判断を行わないまま投資することが考えられる。このため、こうした行為についても、発行開示書類の虚偽記載と同様に、課徴金の対象とすることで、その抑止を図ることとされた。.........

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