3 課徴金の調整等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

違反行為を的確に抑止する観点から課徴金制度の実効性を確保する一方で、違反者による自律的な是正機能の発揮を促すという観点も重要であるとの考えにより、課徴金の減算制度が導入されている。

課徴金の対象である企業内容等開示制度及び情報提供制度に係る違反行為のうち、次の違反行為について、違反者が証券取引等監視委員会等による調査前に、その違反事実を証券取引等監視委員会に報告した場合には、各々の違反行為に定められた課徴金の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額が課徴金額とされる(法185条の7第14項)。.........

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