1 概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
金商法は、投資者保護の観点から、有価証券届出書、有価証券報告書等の虚偽記載による投資者の損害賠償請求を容易にするため、民法上の不法行為責任(民法709条、715条等)等の特則として、虚偽記載等に係る損害賠償責任に関する規定を置いている(22条の準用))。
開示書類の虚偽記載によって損害を被った投資者が、その開示書類を提出した発行者に対して民法に基づいて損害賠償請求をする場合には、一般に、投資者が発行者やその役員等の故意・過失を立証し、また、虚偽記載と損害との因果関係を立証しなければならないが、容易ではないと考えられる。.........
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