第4節 開示書類の虚偽記載等に係る刑事責任
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
開示規制及び不公正取引規制の実効性を一層確保する観点から、平成18年の証券取引法の改正により証券取引法の違反行為に対する罰則の引上げが行われた。この改正では、例えば、従前、有価証券届出書又は有価証券報告書の虚偽記載については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科・法人に対して5億円以下の罰金(両罰規定)であったが、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科・法人に対して7億円以下の罰金(両罰規定)に引き上げられている。これらの虚偽記載は、実質的には一般投資者を欺いて損害を与える行為である点では詐欺罪(刑法246条)と、会社の経営者等として株主や投資者のために果たすべき任務に背き、これらの者を害する行為である点では取締役等の特別背任罪(刑法960条)と類似性・親近性があることから、これらの法定刑との均衡から引き上げられたと説明されている。
開示書類の虚偽記載等の企業内容等開示制度に関する主な違反行為に対する罰則は次のとおりである。 .........
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