3 流通市場における民事責任
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
流通市場における虚偽記載等のある開示書類の提出者の賠償責任に関する規定は、平成16年の証券取引法の改正により導入された。この改正前は、発行市場における虚偽記載等のある有価証券届出書等の提出者又はその役員等の賠償責任(→次の(2)・(3))に関する規定は置かれていたものの、流通市場における虚偽記載等のある開示書類の提出者の賠償責任に関する規定は置かれていなかった。平成15年に金融審議会において市場監視機能の強化等について検討が行われ、「例えば、重要な不実開示がある場合について、不実開示を行った者と投資家との間で実質的な立証の負担のバランスを図るため、損害額を推定する規定を設けるなど一定の立法上の措置を設けることが望ましい」と提言されたこと等を踏まえ、市場監視機能強化の一環としての民事責任規定の見直しが行われ、導入されたものである。.........
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