「総株主通知」とは?

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振替機関である保管振替機構は、発行者が定めた基準日(会社法124条1項)(通常は事業年度末日)及び事業年度(事業年度が1年の場合)の開始の日から起算して6月を経過した日の株主について、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該株式の発行会社が発行する振替株式の銘柄及び数を速やかに当該株式の発行会社に通知しなければならない(社債株式振替法151条1項)。この通知を「総株主通知」といい、発行会社は通知に基づいて株主名簿の書き換えを行うことになる。このように、発行会社は、通常、事業年度末日と中間決算日(=第2四半期会計期間末日)の株主の状況しか把握できないため、後述するように、第1・3四半期会計期間に係る四半期報告書において、「大株主の状況」の記載は義務付けられていない( →4章3節・2 )。.........

(全文 文字数:383文字)

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