「外国会社の株券」は存在しない?
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金商法上、「株券」は日本の株式会社が発行する株券であるため(→⑨)、外国会社が発行する株券に該当するものは、「外国会社が発行する『株券』の性質を有する証券」である。したがって、金商法及び金商法施行令では、「外国会社の株券」や「外国会社が発行する株券」というものはないことになる。ただし、開示府令では、「株券」は「開示府令1条4項)、「外国会社が発行する『株券』の性質を有する証券」も「株券」である。.........
(全文 文字数:212文字)
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