第三者割当と届出前勧誘

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

D-column3-2-1

第三者割当について提出する有価証券届出書には、割当予定先の実態、割当予定先による資金手当て等のように、発行会社が割当予定先に対して積極的に調査・確認をしなければ記載することができない事項の記載が求められる(→ D-column 3-6-6 )。一方で、有価証券届出書の提出前に発行会社が割当予定先と接触することが、いわゆる届出前勧誘に該当するのではないかとの疑義が生じ、これらの事項を有価証券届出書に記載することができないのではないかとも考えられた。このため、一定の要件を満たす場合における割当予定先に対する調査等の行為は、「取得勧誘」に該当しない旨が開示ガイドラインにおいて明確にされたものである。.........

(全文 文字数:333文字)

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