取得勧誘を行った場所はどこか?

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

D-column3-2-2

勧誘行為に該当するような行為が海外で行われる場合は、原則、金商法は適用されない。ただし、「海外の相手方に勧誘を行ったが、当該相手方の代理等を行う金融商品取引業者に対する勧誘が国内で行われる等実態に鑑み、海外での募集又は売出しとはみなされないにもかかわらず、有価証券届出書等を提出しない場合」は、無届募集等(届出を要するにもかかわらず、届出が行われない有価証券の募集又は売出し)に該当する(開示ガイドライン4-23ロ)とされているように、勧誘行為がどこで行われたかについては、その実態を踏まえて判断する必要がある。.........

(全文 文字数:269文字)

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