「特定投資家等」の「等」は?

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「特定投資家向け有価証券」を取引することができる者は「特定投資家等」であり、その範囲に非居住者が含められているが、これは、「特定投資家向け有価証券」については、海外投資者による取引をも促進しようと考えられたためである。東京証券取引所が開設するプロ向け市場(「TOKYO PRO Market」及び「TOKYO PRO-BOND Market」は、特定投資家及び非居住者のみが売買に参加することができる。.........

(全文 文字数:214文字)

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