いろいろな「転売制限」
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
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この「適格機関投資家私募」をはじめ、(3)の「特定投資家私募」や(4)の「少人数私募」、さらには、次節3の(2)の「適格機関投資家私売出し」、(3)の「特定投資家私売出し」及び(4)の「少人数私売出し」のそれぞれに該当するための要件の一つとして、「転売制限」が付されている旨を相手方に通知して取得勧誘又は売付け勧誘等(→次節・1)を行うこととされている。ただし、「転売制限」といっても、取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方や有価証券の種類によって内容が異なっているので、規定の適用に当たり注意が必要である。「転売制限」の定義は、13条の7第1項2号イ・3項1号ロ(1)において規定されている。.........
(全文 文字数:307文字)
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