なぜ「有価証券残高10億円以上」か?
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法人及び個人が適格機関投資家に該当するためには、「その者が保有する有価証券の残高が10億円以上であること」という要件を満たさなければならない。これは、残高10億円の有価証券を保有しているということは、その者が有価証券について多額の投資を繰り返し行った結果であり、それによって「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する」こととなったと考えられることから、要件のひとつとされたものである。.........
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