適格機関投資家の届出・公告の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-2-7
証券会社、銀行等は金融庁長官に届出を行わなくても適格機関投資家に該当するが、事業会社、個人等は、要件を満たしていても、届出を行わなければ適格機関投資家に該当しない。基本的に、証券会社、銀行等は、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有していると考えられるため、望まなくても適格機関投資家に該当することになる。一方、事業会社、個人等については、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有していると判定するための要件を満たさなければ適格機関投資家になれず、また、この要件を満たす場合でも適格機関投資家になることを望まない場合もある。したがって、事業会社、個人等については、要件を満たし、適格機関投資家になることを望む場合に届出を求めることとされた。.........
(全文 文字数:629文字)
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