「同一種類の有価証券」の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-2-8
開示ガイドラインでは、「有価証券の内容や勧誘の実態を含む諸状況に照らし、実質的に同一種類と認められる有価証券を、3ヶ月以内に、50名未満の相手方に対し複数回に分けて勧誘することにより、少人数向け勧誘とはみなされないにもかかわらず、有価証券届出書等を提出しない場合」は、無届募集等(=届出を要するにもかかわらず、届出が行われない有価証券の募集又は売出し)( →本章5節・2 ・(1))に該当するものと取り扱うこととされている(開示ガイドライン4-23ロ)。.........
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