50名以上の特定投資家に対する取得勧誘でも「少人数私募」?

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50名以上の特定投資家のみを相手方とする取得勧誘については、(1)の「多数の者を相手方として行う場合」の取得勧誘には該当しないため(令1条の7第1号)(→前頁)が設けられている。これにより、「特定投資家私募」に該当しない「50名以上の特定投資家のみを相手方とする取得勧誘」が「少人数私募」に該当しないようにされている。.........

(全文 文字数:172文字)

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