「譲渡制限のない海外発行証券」の卸売り

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金融商品取引業者等が外国証券業者から取得した「譲渡制限のない海外発行証券」を一般投資者等に販売するため、他の金融商品取引業者等に譲渡する場合、その譲渡を「有価証券の売出し」ではない形で行おうとすると、その譲渡は「私売出し」(適格機関投資家私売出し又は少人数私売出し)ということになる。しかしながら、「私売出し」の形での譲渡では、当該「譲渡制限のない海外発行証券」に「適格機関投資家以外の者への譲渡禁止」、「一括譲渡以外の譲渡禁止」等の転売制限が付されるため、譲渡を受けた他の金融商品取引業者等は当該「譲渡制限のない海外発行証券」を一般投資者に販売することが困難となる。そこで、このような「譲渡制限のない海外発行証券」の金融商品取引業者等間の売買(つまり「卸売り」)については、「有価証券の売出し」に該当しないこととされた。.........

(全文 文字数:374文字)

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