「譲渡制限のない海外発行証券」を1,000名に勧誘しても「少人数私売出し」?

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「譲渡制限のない海外発行証券」は、個々の金融商品取引業者等が日本国内に持ち込んで販売するため、個々の金融商品取引業者等がその勧誘者数を50名未満に限定して売付け勧誘等を行っても、他の金融商品取引業者等が同じ銘柄の売付け勧誘等を行っていれば、結果的に多数の者に対して売付け勧誘等が行われることになる。このため、「譲渡制限のない海外発行証券」については、日本証券業協会が、売付け勧誘等を行った金融商品取引業者等から勧誘者数の報告を受け、銘柄ごとに勧誘者数を集計・公表することとし、その総数が1,000名になるまで「少人数私売出し」に該当する。.........

(全文 文字数:282文字)

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