「有価証券の私売出し」

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「有価証券の私募」は「取得勧誘であって有価証券の募集に該当しないもの」と定義される金商法上の定義語である。これに対し、「売付け勧誘等であって有価証券の売出しに該当しないもの」と定義される定義語は金商法にはない。これは、金商法の規定の中で「有価証券の私売出し」という定義語を用いる必要がないという条文上の技術的な理由である。ただし、実務では、「有価証券の私募」に対応するものとして「有価証券の私売出し」と呼ばれている。.........

(全文 文字数:346文字)

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