「譲渡制限のない有価証券」の売買

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一般投資者が金融商品取引業者を通じて購入した「譲渡制限のない有価証券」(例えば、上場株券)を当該金融商品取引業者又はその他の金融商品取引業者を通じて売却する行為は、⑦の売買に該当すると考えられる(参考:「平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について(平成21年12月21日)」の「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(⑩及び⑪において「考え方」という)Ⅰの30)。.........

(全文 文字数:232文字)

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