組織再編成と開示規制
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
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会社法上、当事会社以外の会社が発行する有価証券等を合併等の対価とすることが可能となり、いわゆる「三角合併」が可能となった。
例えば下図のように、日本で有価証券報告書を提出していない外国会社A社の完全子会社である国内会社B社(吸収合併存続会社)が日本の上場国内会社C社(吸収合併消滅会社)を吸収合併し、その対価として、C社の株主に対してB社の株券等ではなく、完全親会社であるA社の株券を発行・交付することができる。この場合、合併前のC社の株主はA社の株主となるが、それまでC社に関する情報はC社が提出した有価証券報告書によって継続的に得ることができたが、A社は有価証券報告書を提出していないため、A社に関する情報を継続的に得ることはできなくなる。.........
(全文 文字数:601文字)
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