無届募集等

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D-column3-5-4

次の場合は、無届募集等(=届出を要するにもかかわらず、届出が行われていない有価証券の募集又は売出し)に該当するものと取り扱われている(開示ガイドライン4-23ロ)。

a有価証券の内容や勧誘の実態を含む諸状況に照らせば、実質的に同一種類の有価証券と認められる有価証券については、募集又は売出しの判定に当たり人数通算の対象としなければならないにもかかわらず、3ヶ月以内に50名未満の相手方に対し複数回に分けて勧誘することにより、少人数向け勧誘として有価証券届出書等を提出しない場合( →本章2節・3 ・(4)・①)・本章3節・3・(4)・①)。.........

(全文 文字数:730文字)

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