指定外国金融商品取引所

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金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたもののうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するものをいう(令2条の12の3第4号ロ)。「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号口に規定する外国の金融商品取引所を指定する件」(平成22年金融庁告示第41号(最終改正平成29年12月20日(金融庁告示第47号)))において、次の外国の金融商品取引所が指定されている。.........

(全文 文字数:750文字)

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