「特定投資家向け有価証券」の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-5-14
「特定投資家向け有価証券」には前述cの有価証券が含まれるため、その者が所有する有価証券がa又はbの有価証券に該当しない場合であっても、例えば、当該有価証券と同一種類の有価証券について「特定投資家向け取得勧誘」又は「特定投資家向け売付け勧誘等」が行われた場合には、その所有する有価証券も「特定投資家向け有価証券」に該当することになる。つまり、手元にある有価証券が、突然、「特定投資家向け有価証券」に該当することになり、特定投資家等以外の者に転売できなくなってしまう。.........
(全文 文字数:381文字)
- 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら
この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。