株主割当と「権利落ち」

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D-column3-5-15

有価証券の募集又は売出しにより有価証券を投資者に取得させ、又は売り付けるためには、当該有価証券の募集又は売出しに関する届出の効力が生じていなければならない(法15条1項)( →本章6節・6 )。当該届出の効力は、当該届出に係る有価証券届出書の提出日から、原則、1 5日を経過した日に発生するが(法8条1項)、この効力発生までの期間(以下、「効力発生期間」という)は、一般に待機期間又は熟慮期間と呼ばれ、開示された有価証券届出書等の情報が投資者に周知され、投資者が当該情報に基づき投資判断を行うために必要な期間であるとされている( →本章6節・6 ・(2))。.........

(全文 文字数:1041文字)

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