「少額募集等」の意義
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平成10年の証券取引法の改正前は、発行価額又は売出価額の総額が5億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う場合について、届出が義務付けられていた。しかしながら、証券取引審議会報告書「証券市場の総合的改革~豊かで多様な21世紀の実現のために~」(平成9年6月13日)において、「インターネット等による不特定多数の者を対象とした投資勧誘が増加することが考えられ」、また、「創業段階のベンチャー企業を含む未上場・未登録企業」の「資金調達ニーズに適切に対応」するため、証券会社による未上場・未登録企業の株券の勧誘等を認め、これらについて、「相対ではなく公衆縦覧を前提としたディスクロージャー制度」を検討すべきであるとの提言がなされたことを踏まえ、投資者保護の観点から、発行価額又は売出価額の総額が5億円未満の少額な有価証券の募集又は売出しについても、届出義務が課されることとなった(平成11年4月1日施行)。.........
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