有価証券の募集又は売出し後の有価証券届出書の訂正

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有価証券の募集又は売出しが終了した後であっても、当該有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書は公衆の縦覧に供されており( →6章1節・3 )、投資者が当該有価証券の募集又は売出し以外の場面において投資判断を行う際に、当該有価証券届出書の情報を利用することも考えられることから、有価証券の募集又は売出し後においても、法7条1項後段の規定に基づき、当該有価証券届出書を訂正することとなる。.........

(全文 文字数:577文字)

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